相続問題(遺産分割・遺留分・遺言書など)
― それは、ある日突然、やってくる問題です ―
ご家族を亡くされた悲しみの中、これまでの日常が大きく揺らぐ瞬間。そのすぐ後に訪れるのが「相続」という現実です。
「何から手をつければよいか分からない」「親族と揉めたくない。けれど、このままでは納得できない」。こうした不安や葛藤に、思いかけず直面する方は少なくありません。
あるいは、「いざという時に備えておきたい」「将来、家族に迷惑をかけず、円満に財産を引き継がせたい」。そう願うことは、相続を”争続”としないための最も確かな一歩です。
湊第一法律事務所では、遺産分割・遺留分の請求・遺言書作成・相続放棄など、相続に関する幅広いご相談に対応しております。また、不動産の名義変更(登記)や相続税といった税金に関しても、司法書士・税理士と緊密に連携し、複雑な相続に関する法律・税・登記の問題にワンストップで対応可能です。
まずは、ご自身の状況に近い項目をご覧ください。もし少しでも「不安」や「迷い」を感じたなら、どうぞお気軽にご相談ください。私たちがお力になります。
このようなお悩みはありませんか?
- 遺産分割を進めたいが、どのように話し合えばよいか分からない。
- 遺言書の内容が不公平に感じ、納得できない。遺留分侵害額の請求はできないのか。
- 将来に備えて、きちんとした遺言書を作成しておきたい。
- 被相続人に借金が多く、相続を回避したい。
- 認知症の親の財産管理に不安を抱えている。
相続に関する不安や疑問は、誰にとっても他人事ではありません。ひとつでも当てはまる方は、ご相談されることをおすすめします。
1 遺産分割
― 納得を生む、円満な相続を ―
ご家族を見送った後に訪れる相続―。その中核となるのが「遺産分割」です。
遺産分割とは、被相続人(亡くなられた方)が遺した財産≪自宅や土地などの不動産、預貯金、有価証券(株式等)など≫を、相続人全員で協議して、どの財産を誰が取得するか決定する手続きです。
故人が生前に遺言書を作成していた場合は、原則としてその内容に従って遺産が分割されます。しかし、遺言が存在しない場合、あるいはその内容に不明瞭な点がある場合には、相続人全員での協議(遺産分割協議)が不可欠となります。
もっとも、実際の協議の場面では、
「特定の相続人が過剰に取得しているのではないか」
「寄与分や特別受益の評価が折り合わない」
「話し合いが感情的にこじれて、前に進まない」
など、法的な複雑さと感情の対立が絡み、協議が難航することも少なくありません。
当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、相続人および相続財産の調査・評価をはじめ、交渉や遺産分割協議書の作成まで、全工程をサポートいたします。また、話し合いによる解決が困難な場合は、家庭裁判所での調停・審判手続きにも対応し、ご依頼者様にとって最善の解決へと導きます。
また、登記や相続税など、遺産分割に付随する重要な諸手続きについても、司法書士・税理士との連携により、ワンストップでの対応が可能です。
「感情のもつれを法的に整理して、納得できる形で解決させる」。もし、遺産分割の協議・調停・審判でご不明な点や納得ができない点があれば、是非、お気軽にご相談ください。
2 遺留分侵害額の請求
― 法律が守る「最低限の取り分」を、取り戻すために ―
遺言書の内容を目にしたとき―。「なぜ私だけ、こんなに少ないのか」と、驚きや不公平感に戸惑われる方は少なくありません。
民法では、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)に対し、最低限の取り分(相続分)が保障されています。これを遺留分と言います。たとえ、遺言によって、特定の相続人や第三者に多くの財産が集中する分配がされていたとしても、遺留分を侵害する内容であれば、侵害された金額分の支払いを請求することができます。これが「遺留分侵害額の請求」です。
例えば、「長男に全ての遺産を相続させる」といった内容の遺言書が残されていた場合、相続人間の公平を損ねる状況となります。このような場合、遺留分を適切に主張することが重要な意味を持ちます。
しかし、遺留分の請求は、感情だけでは進めることができません。請求の可否や金額の算定を判断するには、対象となる財産の範囲や評価、特別受益の有無、請求相手の選定といった個別事情に応じた検討が不可欠です。さらに、この検討をするためには、緻密な調査や法的主張の整理を行うことが必要となります。加えて、遺留分の請求は、<相続の開始および遺留分侵害の事実を知った時>から1年という短期消滅時効(民法1048条)が定められており、迅速かつ的確な対応が求められます。
当事務所では、相続財産の調査・評価、交渉、さらには調停・訴訟手続きの遂行まで、遺留分侵害額の請求に関わる一連の対応を、一貫してお引き受けしております。これらの活動を通して、ご依頼者様の「当然の権利」が実現されるように粘り強く対応いたします。
遺留分は、法律があなたに認めた正当な権利です。「自分だけ取り残されたような気がする」。そんな想いを抱えたまま、声をあげることをためらってはいませんか。納得のできない相続であれば、まずはご相談いただけたらと思います。
3 遺言書作成(自筆・公正証書)
― 想いと財産を、確実に未来へ遺すために ―
ご自身の意思を明確に遺し、大切な方々へ、想いとともに財産を託す。遺言書は、その意思を確実に実現するための最も有効な手段です。
遺言書を適切な形で作成することは、相続人間の争いを未然に防ぐことができるだけでなく、お世話になった方や特定の目的のために、想いとともに財産を託すことを可能とします。
とはいえ、遺言書は「ただ書けばよい」というものではありません。たとえば、ご自身で作成する自筆証書遺言は、日付や署名など法定の要件が厳格に定められており、不備があれば無効となるおそれがあります。また、表現の曖昧さが、あなたの想いに反して、相続人間の誤解を招き、新たな紛争の火種となるケースもあります。一方、公正証書遺言は、確実性・信頼性に優れますが、作成に際して、公証人との調整や資料の整備などが必要となります。
当事務所では、自筆証書遺言・公正証書遺言それぞれのメリットやデメリットを丁寧に説明したうえで、遺言の目的やご家族構成、相続財産の内容や分配方法などを総合的に踏まえて、最適な遺言書の形をご提案いたします。そして、公正証書遺言の作成をご希望の場合は、公証人との日程調整、文案協議、必要資料の整備まできめ細やかに対応いたします。また、遺言内容の確実な実現のため、当事務所の弁護士を「遺言執行者」として、将来の相続手続きに関与させることも可能です。
遺言は、未来への「贈り物」であり、ご自身の意思と人生をしっかりと後世に遺すための大切な法律行為です。
その想いが確実に届きますように。当事務所が、最後まで責任をもってお手伝いさせていただきます。
4 相続放棄
― 「負の遺産」からあなたとご家族を守るために ―
相続によって承継されるのは、預貯金・不動産・有価証券といったプラスの財産だけではありません。借金や滞納金などのマイナスの財産も対象となります。
相続放棄とは、被相続人(亡くなられた方)の遺した全ての財産について、プラス・マイナスを問わず一切の相続権を放棄する手続きを意味します。特に、被相続人に多額の債務がある場合には、相続放棄を行うことで、借金を引き継ぐことなく、経済的な負担からご自身やご家族を守ることが可能となります。
もっとも、相続放棄には重要な期限が定められています。民法上、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に対して、所定の手続きを行わなければなりません(民法915条1項)。この期限を過ぎてしまうと、相続を承認したものとみなされてしまい(民法921条2号)、借金も相続した扱いとなるおそれがあります。
当事務所では、相続財産の調査、家庭裁判所への申述書作成、必要書類の収集、家庭裁判所への提出までの一連の手続きをワンストップでサポートいたします。限られた期間の中でも、的確かつ迅速に対応し、ご依頼者様が不測の負担を背負うことのないよう、丁寧に支援いたします。
「相続するべきか、それとも放棄すべきか」。ご判断にお悩みの際には、どうぞお早めにご相談ください。最善の選択をご一緒に見極めてまいりましょう。
5 後見申立て
― 判断能力が失われても、尊厳ある生活を守るために ―
高齢化が進む現代社会において、認知症や知的障害、精神障害などによって、判断能力が低下する方が増加しています。こうした方々が安心して暮らし続けられるよう支援する法的制度が「成年後見制度」です。
この制度では、家庭裁判所の選任する成年後見人が、本人に代わって財産管理や各種契約の締結などの法律行為を行い、本人の生活と権利を守ります。この制度は、ご本人が不利益を被ることなく、尊厳ある生活を維持するための重要な法的枠組みといえます。
当事務所には、後見人として業務を数多く遂行してきた弁護士が在籍しております。その豊富な経験に基づき、後見開始の申立てに必要な書類作成や、裁判所との調整、医師の診断書取得のサポート等を含め、申立手続き全般をサポートいたします。
もし、ご家族の中に判断能力の低下が見受けられ、「このままでは大切な財産が適切に管理されないのでは」とご不安を感じておられる場合は、どうぞご相談ください。
当事務所の特徴
湊第一法律事務所は、相続案件において、法律・税務・不動産の名義変更(登記)の各分野を横断する総合的なサポート体制を構築しております。相続には、法的知識に加え、相続税や不動産登記などの対応が求められる場面が少なくありません。そこで、当事務所は、税理士・司法書士などの専門家とも密接に連携し、ワンストップでの問題解決を実現しております。
そして、相続人が多数にのぼる案件や海外在住の相続人が関与する複雑な相続案件など複数の遺産分割・遺留分侵害額の請求など困難な案件を解決に導いてきた弁護士が在籍しておりますので、豊富な経験と知見をもとに、適切かつ柔軟に対応いたします。
初回のご相談は無料(30分)で承っており、お電話やオンライン相談にも対応しておりますので、ご多忙の方や遠方にお住まいの方も、どうぞご相談ください。
相続という大切な場面だからこそ、安心して任せられる体制を。湊第一法律事務所が、誠実かつ的確にご対応いたします。
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