労働事件
― 闘うことでしか、守れない権利がある ―
働くということ。それは、ただ生活の糧を得る手段ではありません。社会の中で自分の居場所を築き、誰かの役に立ち、人生に誇りを持つための大切な営みです。
けれども、現実には、働くことで、心を傷つけ、生活を壊してしまうことがあります。「恒常的なサービス残業が続き、正当な残業代が支払われない」「突然、何の前触れもなく解雇され、その理由も明らかにされない」「職場の過重な業務や人間関係による強いストレスが心身に影響を及ぼし、ついには通院や休職を余儀なくされる」「長年勤め上げたにもかかわらず、退職金が払われず、報われない思いを抱えている」―。
こうした労働に関する問題は、特別な誰かに起きる遠い話ではありません。誰もが当事者となり得る日常の中の危険です。理不尽の中に置かれたとき、人は声を上げる力さえ失いそうになります。「自分が悪いのかもしれない」と責めてしまったり、「どうせ変わらない」と諦めてしまったり、「誰に相談すればいいのかすら分からない」と、孤独に沈んでしまうこともあるでしょう。
でも、決して忘れないでください。働く方の権利は、法によって守られています。あなたの悩みには、正面から向き合う武器があります。そして、もう、あなたが一人で抱え続ける必要はありません。
湊第一法律事務所は、あなたの声を真正面から受け止めます。あなたの人生が、理不尽な扱いによって踏みにじられることのないよう、法の力を駆使して、あなたと共に立ち向かいます。
このようなお悩みはありませんか?
- 遅くまで働いているのに、サービス残業が常態化しており、適正な残業代が支払われていない。
- ある日、何の前触れもなく解雇され、「なぜ自分が?」という思いで頭の中が真っ白になっている。
- 過酷な長時間労働により、心や身体に不調をきたし、もう限界だと感じている。
- 退職金や役員報酬の未払いトラブルが発生している。
- 長時間労働で、働き続けることが苦しくなっているが、誰に・どこに相談すればいいのか分からない。
理不尽な働かせ方や納得のいかない解雇。
それは、あなたの「我慢が足りない」から起きているのではありません。不当な扱いには、正しく立ち向かう手段があります。正当な権利を取り戻しましょう。
1 残業代等の未払賃金請求
― 働いた時間には正当な対価を ―
本来であれば労働の対価として支払われるべき残業代が支払われない。それは、単なるお金の問題にとどまりません。会社のために積み重ねてきた努力、日々続けてきた勤務、その結果として犠牲となった家庭での時間までもが、「なかったこと」にされるような理不尽さがそこにはあります。
「残業代なんてうちの会社は払ってくれない」
「上司に言っても、『固定残業代だから残業代は出ない』の一言で片付けられる」
「管理職だから仕方ないと、自分に言い聞かせている」
このような声は、決して珍しいものではありません。むしろ、多くの職場で日常的に起きている風景ではないでしょうか。
労働基準法は、あなたの働き方に対して、きちんと答えを出しています。つまり、法律は、
法定労働時間を超えて働いた分には「時間外労働手当」
⇒ 労働基準法37条1項
午後10時以降午前5時までの労働には「深夜労働手当」
⇒ 労働基準法37条4項
法定休日に働いた場合には「休日労働手当」
⇒ 労働基準法37条1項
の支払いを、会社に義務付けています。これらのいわゆる「残業代」は、会社の裁量や好意によって支払われるものではありません。労働者が当然に持つ、法に守られた「正当な権利」です。
また、会社が「管理監督者だから」・「固定残業代を支払っているから」・「上司の承認がないから(残業承認制度)」と主張してきたとしても、それら制度の運用が適切でなければ、残業代を請求できるケースが少なくありません。
当事務所の労働事件における強みは、労働事件の解決数に加えて、会社側の対応を熟知した弁護活動にあります。企業内弁護士として、企業法務の最前線で培った知見を持つ弁護士も在籍しておりますので、会社がどのような対応を取るかを予測しながら、効果的な戦略を立てていきます。
まず、あなたの勤務実態を丁寧にお聞きしたうえで、
- タイムカード、勤怠表、業務日報
- メール送受信記録、PCログ
- SNSやチャット記録など
など労働時間を立証する方法をご一緒に検討します。
そのうえで、残業代などの未払賃金額の算定を行い、会社との交渉を進めながらも、必要に応じて労働審判・訴訟手続も視野に入れながら、最適な解決手段を選択してまいります。
ここで、残業代の請求には、原則3年の時効が定められています(労働基準法115条・143条3項)。したがって、既に退職された方の場合、時間との勝負になることがあります。「まだ大丈夫」と思っていても、気づかぬうちに請求権が消滅してしまうことがあるのです。そんな悔いを残さないためにも、早期のご相談が重要です。
あなたが真面目に働いてきた時間にふさわしい対価が与えられるよう、私たちは、あなたと共に最初の一歩を踏み出します。まずは、ご自身の状況をご相談ください。
2 不当解雇
― 「突然の通告」に立ち向かう ―
「あなたにはもう来てもらわなくていい」―。ある日、会社から告げられた突然の解雇の言葉。その一言は、長年積み上げてきた仕事への誇りや、日々の生活の安定を一瞬で奪い去るものです。
収入が途絶える不安はもちろん、「自分は何か悪いことをしたのだろうか」「このまま泣き寝入りするしかないのか」と、自責や喪失感で押しつぶされそうになる方も少なくありません。
しかし、忘れないでください。解雇は、会社の自由裁量で行うことはできません。法律の下で厳しく制限された行為であり、あなたの生活を守るためのルールが存在しています。
労働契約法や判例実務では、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が必要とされています(労働契約法16条)。したがって、この条件を満たさない解雇は、「不当解雇」として無効となる可能性があります。解雇が無効と判断される可能性のあるケースは、次のとおりです。
- 業績悪化による人員整理が理由であるにもかかわらず、実際には人員整理以外の手段を講じていない。
- 注意や指導がなく、いきなり解雇を言い渡された。
- 家庭の事情・病気・妊娠などを理由にした解雇。
- 懲戒解雇を言い渡されたが、その根拠が曖昧。
当事務所では解雇までの経緯や職場の状況を丁寧にお聞きしたうえで、法的に解雇が有効かどうかを慎重に判断し、次のような対応策をご案内します。
➊地位確認請求(職場復帰を目指す場合)
解雇の無効を主張し、「労働者としての地位」を確認する請求です。解雇が無効と判断された場合、職場復帰やそれまでの賃金の支払い(バックペイ)が認められます。
❷解決金による和解(円満退職)
現実的に復帰が難しい場合は、金銭的な補償(解決金)を受け取って退職に持ち込む方法もあり得ます。
➌解雇予告手当の請求
仮に解雇自体が有効であったとしても、解雇日の30日前に予告がなかった場合、解雇予告手当の請求が可能です。つまり、即日解雇されたとしても、一定の補償は受け取ることができます。
不当解雇に対する救済手続きは、早期の対応が重要です。突然の解雇に戸惑い、不安に押しつぶされそうになったとき、どうか一人で抱え込まないでください。当事務所は、あなたの立場に寄り添い、希望ある出口を一緒に考えます。
3 過労死・過労自殺(ご家族の方へ)
― なぜ、その命が失われなければならなかったのか ―
突然の死別。その原因が「働きすぎ」であったとすれば、ご遺族の悲しみは、深い怒りや疑問を伴うものとなります。「なぜ命が奪われたのか」「責任は誰にあるのか」。そして、「どのような補償が認められるのか」。
働くことが生きるためではなく、命を奪う原因になってしまった。その現実と向き合わなければならないご遺族の苦しみは、計り知れません。
過労死等防止対策推進法2条では、「過労死等」を次のように定義します。
- 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
- 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
- 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害
そして、労災認定にあたっては、厚生労働省が定める次のような基準に基づいて、業務との因果関係が慎重に判断されます。
①労働時間による判断要素
厚生労働省の定める「脳・心臓疾患の認定基準(過労死ライン)」では、
⑴ 発症前1か月間の残業時間が100時間を超えている
または
⑵ 発症前2~6か月平均で1か月あたりの残業時間が概ね80時間を超えている
ような長時間労働によって脳・心臓疾患が発症した場合は、業務と過労死との関連性が強いものと評価されます。
❷労働時間以外の判断要素
また、過労死の労災認定では、労働時間と労働時間以外の負荷要因を総合的に評価したうえで判断がされますが、労働時間以外の負荷要因として、次のものが挙げられます。
㋐勤務時間の不規則性(例 : 休日のない連続勤務、不規則な勤務、交代制勤務、深夜勤務)
㋑事業場外における移動を伴う業務(例:出張の頻度・期間、移動距離、宿泊の有無)
㋒心理的負荷を伴う業務(例:生命・財産が脅かされる危険性を有する業務、周囲の理解や支援のない状況下での困難な業務)
さらに、セクハラやパワハラなど心理的負荷を伴う具体的出来事があったか否かも考慮されます。
㋓身体的負荷を伴う業務
当事務所では、過労死等に関する事案において、勤怠記録・業務内容・医療記録・人間関係に関する証言など多面的な証拠を徹底的に収集・分析して、業務起因性を丁寧に構築していきます。そして、ご遺族に代わり、労災申請書類の作成・労働基準監督署との折衝、必要に応じて、審査請求・再審査請求・行政訴訟に至るまで一連の手続きをサポートします。さらに、勤務先に対しては、安全配慮義務違反に基づく損害賠償責任の追及も視野に入れ、ご遺族の想いを訴訟という形で正面から主張する体制を整えています。
私たちは、経済的な補償の確保だけでなく、「命が軽んじられた事実」を社会に問い、再発防止への一石を投じることも、重大な使命であると考えています。まずは、お気持ちをお聞かせください。ご遺族の尊厳を守るため、そして真実を明らかにするために。私たちは、共にその一歩を踏み出します。
4 従業員や役員の退職金請求
― 長年の功労に対する正当な報酬を受け取るため ―
退職金は、長年にわたる勤務に対して支払われる重要な報酬であり、労働者・役員にとって極めて重大な権利です。しかし、退職時に退職金の支給が拒否されたり、就業規則や退職金規程の解釈を巡り、会社と対立する例があります。
当事務所では、未払いが継続している場合には、内容証明郵便による請求通知や、労働審判(従業員の方の場合)・民事訴訟の提起など状況に応じた法的措置を講じます。
従業員の退職金の請求権は、請求可能な時点から5年間で時効にかかります(労働基準法115条・143条3項)。したがって、「規程があるのに払われない」「金額に納得がいかない」「会社が退職金制度を一方的に廃止した」といった問題に直面されている方は、お早めにご相談ください。
当事務所の特徴
湊第一法律事務所の労働事件における強みは、所属弁護士それぞれが多数の労働紛争を解決してきた実績に加え、会社側の対応に精通した戦略的な弁護活動にあります。当事務所には、会社側の労働事件に携わってきた経験を有する弁護士のほか、企業内弁護士(インハウスロイヤー)として、企業法務の最前線で実務を担ってきた弁護士も在籍しております。こうした経験を活かし、会社がどのような判断・対応を行うかを的確に見通したうえで、ご依頼者様の利益を最大化するための交渉戦略・立証方針を構築します。
残業代・過労死に関するご相談は無料(その他のご相談は30分あたり5500円)で承っており、お電話やオンライン相談にも対応しておりますので、ご多忙の方や遠方にお住まいの方も、どうぞご相談ください。
正当な権利を守るための第一歩を、私たちと共に踏み出しましょう。あなたの声に、私たちは全力で応えます。
※ 利益相反事件(例:相手方となる企業が当事務所の顧問先)は、ご相談いただくことができませんのでご了承ください。
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