相続
2025/09/09 2025/10/09

【相続③】遺産分割協議が決裂したときの対処法|調停・審判・弁護士サポートまで

 「相続」は、本来、残された家族の未来を支えるための大切な話し合いの場です。
 しかし、現実には、感情的な対立や財産の評価をめぐる意見の食い違いから、遺産分割の協議がまとまらず、「争族」と呼ばれる事態に発展することも少なくありません

 もし、遺産分割協議が成立しないまま放置すると、遺産をいつまでも受け取れないだけでなく、相続人間の感情的な対立がより深まってしまう可能性があります。また、相続税の申告・納付や不動産の相続登記などの期限に間に合わなければ、ペナルティーを課せられるおそれもあります。

 そこで、本記事では、遺産分割や遺留分、遺言書の作成など相続問題に精通する弁護士が、≪遺産分割の協議が行き詰まる代表的な原因≫や≪解決のために取り得る手段≫などを解説します。


遺産分割協議がまとまらない主な原因

 遺産分割の協議がまとまらない原因は様々ですが、主な原因としては、以下が挙げられます。

① 相続人間の感情的な対立

 仲の悪い親族や過去の関係性において確執のあるケースでは、相続問題で感情的対立が激化してしまい、話し合いがまとまらないケースが多いです。
 また、
もともとは仲の良かった親族でも、お金の問題になると意見が対立し、やはり感情的な対立に発展してしまうことも少なくありません。

② 相続分(取り分)をめぐって意見が対立している

 相続における基本的な取り分は、民法で定められており、これを「法定相続分」といいます。

 しかし、相続がいざ発生すると、それぞれの相続人が「少しでも多くの遺産を獲得したい。」と考え、意見が対立することがあります。
 たとえば、
長男など一部の相続人が、遺産を独り占めしようとするケースも少なくありません。

③ 遺産の範囲や評価額での争い

 遺産を分割する前提として、遺産の範囲を確定しなければなりませんが、遺産の範囲をめぐって意見が対立することもあります。
 たとえば、生前贈与が行われていたケース、一部の相続人が遺産を使い込んだケースなどでこの争いが生じることが多いです。

 また、不動産や非上場の株式などは、その金銭的価値を評価しなければなりません。しかし、評価方法が複数あるため、それぞれの相続人が自分に有利な方法を採用すべきだと主張し、意見が対立することになりがちです。

不動産評価に関する基礎的な知識は、「弁護士が教える|相続不動産の評価方法と分割手段の基礎」もご確認ください。

④ 不動産などの分割方法で揉めている

 遺産の中に不動産がある場合は、その分割方法で揉めることが少なくありません。たとえば、その不動産に住み続けたいと主張する相続人がいる一方で、売却したいと主張する相続人がいるケースなどです。

 特に、不動産のほか預貯金など流動性のある遺産が少ないケースでは、この争いが生じがちです。また、非上場株式など売却しにくい遺産がある場合も、その分割方法で揉めやすいといえます。

⑤ 特別受益や寄与分で揉めている

 被相続人が生前、特定の相続人に対し、学費や事業資金などで多額の援助を行っていた場合では、他の相続人が「特別受益」を主張し、援助を受けた相続人の取り分を少なくすべきだと主張することがあります。
 また
、被相続人の事業を手伝ったり、療養看護に努めたりした相続人がいる場合は、その相続人が「寄与分」を主張し、自分の取り分を多くすべきだと主張することもあります。

 これらのケースでは、「特別受益や寄与分が認められるのか。」・「認められるとしても、金銭的にどのように評価すべきか。」について、意見が対立が起きやすいです

特別受益に関する詳細は、「特別受益とは?計算方法・対象となるケース・10年ルールまで完全ガイド」もご確認ください。

⑥ 二次相続が発生した

 遺産分割の協議が成立しないうちに、次の相続が発生したケースのことを「二次相続」といいます。
 
二次相続が発生すると、分割協議に参加する相続人の人数が増え、その結果、相続人間の権利関係が複雑化してしまうため、話し合いがまとまりにくくなる傾向にあります。

⑦ 連絡が取れない相続人がいる

 遺産分割の協議は相続人全員で行う必要があるため、連絡が取れない相続人がいると、協議を進めることが出来ません。
 
親族の関係性が希薄化した昨今では、疎遠となった親族と連絡が取れないケースが増えてきています。

疎遠な親族間における遺産分割を解決した事例として、「会ったことのない相続人との交渉を弁護士が対応。家庭裁判所を使わずに迅速解決した事例。」もご確認ください。

⑧ 前妻の子など面識のない相続人がいる

 被相続人の前妻との子や、婚外子でも認知された子には相続権があります。
 
しかし、他の相続人からすれば、長年にわたって面識のなかった相続人に遺産を分けることには抵抗があるでしょう。一方で、前妻との子や認知された子の側としても、たった一人の実の父親の遺産を相続するという、当然の権利を簡単には放棄したくないでしょう。

 面識のない相続人がいるケースでは、感情的対立から遺産分割協議がまとまりにくくなることが多いです。


協議がまとまらない場合の解決手段

 遺産分割協議がまとまらない場合には、以下の手順で解決を図ることになります。

① 法律の専門家を交えた話し合い

 相続人どうしで話し合いを続けると、感情的対立がエスカレートしがちです。もっとも、専門家を交えると冷静に話し合いを進めやすくなる可能性があります。

 専門家に依頼をすれば、専門知識を踏まえて、各相続人に対して、説得を的確に行ってくれます。そのため、感情的な対立を抑えて、実のある話し合いが可能となり、全員が納得して遺産分割協議を成立させることが期待できます。

 なお、代理人として正式に交渉を行うことが出来るのは、弁護士法72条の定めにより、弁護士のみとなりますのでご注意ください。

② 遺産分割調停

 遺産分割協議が交渉によって解決できない場合には、家庭裁判所に対し、遺産分割調停を申し立てることになります。

 申立先は、原則として、相手方(他の相続人)の住所地を管轄する家庭裁判所です家事事件手続法245条1項)。ただし、相続人全員が合意すれば、合意で定めた家庭裁判所に申し立てることも出来ます。

 遺産分割調停を申し立てる際には、以下の書類が必要です。

  • 申立書(1,200円分の収入印紙を貼付)
  • 郵便切手(組み合わせや枚数は、裁判所ごとで異なる運用のため、裁判所に事前確認が必要です。)
  • 当事者目録や相続関係図
  • 遺産目録
  • 遺産の内容や評価額を証明するもの(例:預貯金通帳の写し、不動産の登記簿謄本・固定資産税評価額証明書など)
  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類
  • 被相続人の住民票除票または戸籍の除附票
  • 相続人全員の現在の戸籍謄本(取得から3ヶ月以内のものが好ましい)
  • 相続人全員の住民票または戸籍の附票(取得から3ヶ月以内のものが好ましい)

 調停期日では、相続人全員が家庭裁判所へ出頭しますが、当事者どうしが直接顔を合わせることはありません。進め方としては、家庭裁判所の調停委員が個別に言い分を聴き取り、調整しながら話し合いを行っていきます。

 調停委員は、中立・公平な立場で話し合いを仲介します。専門的な助言なども交えて話し合いが進められるため、相続人だけで話し合うよりも合意に至りやすくなります。
 
相続人全員が一定の内容で合意すれば調停が成立し、調停調書が作成されます。その後は、調停調書に記載された合意内容に従って、遺産を分割することとなります。

③ 遺産分割審判

 調停でも話し合いがまとまらなかった場合は、自動的に遺産分割審判の手続きに移行します家事事件手続法272条4項)。
 審判では、それぞれの相続人が提出した意見や証拠を踏まえて、家庭裁判所が遺産の分割方法を決めます。

 そのため、審判に移行した段階で、言い分をまとめて記載した書面を改めて提出するとともに、未提出の証拠があれば提出しておくことが重要です。

調停・審判の手続きの詳細は、「遺産分割調停・審判とは?申し立て方法から流れ・期間・費用まで弁護士が詳しく解説」もご確認ください。


弁護士が介入するメリット

 遺産分割協議がまとまらない場合の解決手段をひととおりご紹介しましたが、弁護士のサポートを受けることも解決の近道になります。

 弁護士は、依頼を受けた相続人の代理人として、遺産分割に関する交渉を行うことが出来ます。
 まずは、それぞれの相続人から言い分を聴き取り、法的根拠に基づき主張を整理します。こうすることによって、感情的な対立を抑えることに繋がります。
 
また、遺産の調査や金額の評価、特別受益や寄与分の主張がある場合には、その証拠の収集もサポートします。確かな証拠に基づき話し合うことで、円満な遺産分割協議の成立も期待できます。

 遺産分割調停や審判に移行した場合でも、複雑な手続きは弁護士が代理して対応します。
 意見を記載した書面や証拠の提出は、弁護士が行いますし、調停期日には弁護士も同席し、的確な発言をサポートします
 このように弁護士のサポートを受けることで、調停や審判を有利に進めやすくなるのです。


協議を円滑に進めるための事前準備

 遺産分割協議を円滑に進めるためには、事前に以下の準備を勧めておくことが大切です。

① 遺産の全体像を把握する(財産調査)

 まずは、財産調査を徹底して行い、遺産の全体像を把握しましょう。 
 預貯金や不動産などプラスの財産だけでなく、借金などマイナスの財産も見落とさないように調査することが大切です。
 マイナスの財産も含めた全ての財産が相続されるため、後から判明すると、遺産分割協議で揉める原因となる可能性があります。

② 遺言書の有無を確認

 遺言書の有無を確認することも欠かせません。
 法的に有効な遺言書が存在する場合には、その内容が最優先されます。そのため、遺言書があれば、遺産分割協議で揉めることを回避できる可能性があります。

 自筆証書遺言は、見つかりにくいところに保管されていることも多いので、被相続人の自宅内をくまなく探しましょう。自宅内になければ、銀行の貸金庫や、法務局、公証役場などでも確認してみるのも一つの手段です。

③ 相続税の期限や負担額を理解しておく

 相続税がかかる場合には、相続開始から10ヶ月以内に申告と納付をしなければなりません。
 基本的には遺産分割協議を成立させてから相続税を申告・納付することが望ましいですが、慌てるべきではありません。

 遺産分割協議がすぐにまとまらない場合には、法定相続分どおりに相続したものと仮定して相続税の申告・納付を行い、遺産分割協議の成立後に更正の請求や修正申告を行うという方法もあります。  
 そのため、早期の段階で相続税の申告・納付期限を確認するとともに、法定相続分どおりに相続したと仮定した場合の負担額を見積もっておくようにすると良いでしょう。

④ 必要に応じて専門家に早期相談

 遺産分割で困ったら、弁護士などの専門家へ相談するのも大切なことです。

 相続人どうしの感情的な対立がエスカレートしてしまうと、遺産分割調停や審判を申し立てるしかない状況に陥りがちです。
 しかし、早い段階から専門家が介入して話し合いを進めれば、円満な遺産分割協議の成立も期待できます。
弁護士に依頼すれば、財産調査から各種証拠の収集、他の相続人との話し合い、裁判所での手続きまで、全面的にサポートしてもらえます。


まとめ

 遺産分割協議がまとまらないまま放置すると、相続人どうしの関係性が悪化するだけでなく、相続税や登記といった手続き上の不利益も生じかねません。こうしたトラブルを未然に防ぎ、冷静かつ建設的に解決へ進めるためには、早期に第三者の介入を得ることが重要です。

 「争族」ではなく「円満相続」を実現するためには、弁護士による法的な視点と客観的な調整力が大きな力となります。
 財産調査や証拠収集、調停・審判での手続きまで、専門家のサポートを受ければ、相続人全員が納得できる解決に近づくことができるでしょう。

 遺産分割協議でお困りの方は、できるだけ早めに専門家へご相談ください。
 湊第一法律事務所では、相続問題に精通した弁護士が、複雑な利害関係や感情的対立を整理し、司法書士や税理士などとも連携して、ご依頼者様のご事情に即した最適な解決策をご提案します
 初回相談は無料ですので、安心してお問い合わせください。

投稿日:2025年9月9日


【この記事の監修弁護士】

弁護士 嶋村 昂彦
第二東京弁護士会所属
湊第一法律事務所・パートナー弁護士

都内大手事務所および地域密着型の事務所で培った幅広い経験を活かし、企業・個人を問わず、多様な案件に柔軟かつ丁寧に対応。
依頼者に寄り添いながら、確かな法的知見に基づいた実践的な解決策を提供する姿勢に定評がある。

<略歴>
栃木県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
都内大手法律事務所および横浜市内の法律事務所で実務経験を積む。
中小企業法務をはじめ、相続(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)・成年後見業務・債務整理などの幅広い個人法務に携わる。
また、神奈川県弁護士会所属時には、犯罪被害者支援委員会に在籍し、犯罪被害者支援といった公益活動にも注力する。
現在は、湊第一法律事務所パートナー弁護士として、企業・個人の双方に対し、信頼と安心をもたらす法的支援を提供するため邁進する。

<主な取扱分野>
企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
相続問題(遺産分割・遺留分・遺言書作成・相続放棄など)
労働事件(労使双方)
債権回収

<弁護士・嶋村昂彦の詳しい経歴等はこちら>

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