配偶者Aの不貞相手Bに対する慰謝料請求。不貞配偶者Aから100万円の慰謝料を受け取る合意があるも、裁判手続きで不貞の悪質性を粘り強く主張し、不貞相手Bから140万円の裁判上の和解を勝ち取った事例(合計240万円の慰謝料を獲得)。
目次
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ご相談の背景
ご依頼者様は、配偶者Aが職場の上司Bと不貞関係にあることを突き止め、精神的苦痛を受けたとして、不貞相手Bに対する慰謝料の請求を希望されていました。ご自身が依頼された探偵を通じて、配偶者Aと不貞相手Bがホテルに出入りする写真など不貞行為があった明確な証拠を取得されておりました。
そのため、本件では、不貞行為の有無が争点にならず、「慰謝料の金額」が最大の争点となりました。
担当弁護士(佐藤)の対応
【1 慰謝料請求と交渉】
当職は、不貞相手Bに対し、300万円の慰謝料の支払いを求める旨の通知をしました。しかし、不貞相手Bは、「80万円しか支払わない。」と主張してきたため、交渉は平行線をたどる状況となりました。
そのため、任意交渉での解決が困難と判断し、管轄裁判所に対して、慰謝料請求訴訟を提起しました。
【2 訴訟における主張・立証】
裁判においても、不貞行為の存在が問題とはならず、不貞行為があったことを前提に、不貞相手Bに対する慰謝料の金額が争点となりました。裁判実務では、不貞慰謝料の金額は、主に次のような事情を総合的に踏まえて算出されます。
(慰謝料額の算定に当たって考慮される事情)
〇不貞行為の期間や回数
〇婚姻関係の状況
〇精神的苦痛の程度
〇相手の収入・資産状況
本件における特別な事情として、ご依頼者様は、不貞行為を行った配偶者Aから100万円の慰謝料を受け取る合意をしていました。
一般に、不貞行為を行った配偶者から慰謝料を既に受け取っている場合、慰謝料額が減額される傾向があります。そのため、裁判所も、配偶者Aとの間で慰謝料支払いの合意があることを重く見て、通常の相場となる慰謝料額よりも減額する方向での和解案が打診されました。
しかし、当職は、今回の不貞行為が勤務先の上司という立場を利用した悪質なものであったこと、また、ご依頼者様の精神的苦痛が深刻であったことを丁寧に主張しました。
その結果、不貞相手Bが交渉段階に提示してきた慰謝料額80万円を上回る140万円を支払う内容で裁判上の和解が成立させることができました。
弁護士がサポートした結果
〇訴訟提起によって、不貞相手の不誠実な対応を是正し、正当な補償を獲得。
〇不貞相手からの提示額(80万円)を上回る140万円の慰謝料で裁判上の和解が成立。
〇その結果、ご依頼者様は、不貞配偶者Aから100万円、不貞相手Bから140万円の不貞慰謝料を獲得。
担当弁護士(佐藤)のコメント
不貞行為は、夫婦関係を破壊するだけでなく、多大な精神的苦痛を与えるものです。すなわち、不貞慰謝料の額は、単に金銭的な問題にとどまらず、配偶者に裏切られた精神的な苦しみに対する「社会的な評価」と言い換えることができます。
相手方が不誠実な態度を取る場合も、法的な手続を通じて、正当な評価を目指すことは可能です。本件でも、粘り強い主張と訴訟対応により、相手方の初期提示額から大きく増額した内容での裁判上の和解を実現することができました。
「相手の対応に納得がいかない」・「どう進めてよいか分からない」といったお悩みをお持ちの方は、どうか一人で抱え込まず、一度、弁護士にご相談ください。
湊第一法律事務所では、あなたの想いに寄り添いながら、最善の解決に向けて全力でサポートいたします。
更新日:2025年7月15日
【この記事の監修弁護士】
弁護士 佐藤 駿介(第二東京弁護士会所属)
湊第一法律事務所・代表弁護士
〜 依頼者一人ひとりに真摯に向き合い、丁寧かつ的確な対応で信頼を集める弁護士。企業・個人問わず、幅広い法的課題に対応できる柔軟性と実行力を兼ね備えている。 〜
<略歴>
埼玉県出身。早稲田大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)に在学中、司法試験予備試験に合格し、続けて司法試験にも合格。
エンタメ系上場企業の法務部にて企業内弁護士として勤務し、契約書レビューや労働法務、社内コンプライアンス体制の整備など企業法務全般を担当。また、都内大手法律事務所に所属していた時期から、企業法務に加えて、離婚・不貞などの男女問題や不動産に関する法的トラブルにも数多く携わる。
現在は、湊第一法律事務所の代表弁護士として、企業・個人問わず法的支援を提供するほか、自ら設立した法人の取締役も務めるなど、実務と経営の双方に精通している。
<主な取扱分野>
・企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)
・債権回収
・男女問題(離婚・不貞慰謝料など)
・不動産トラブル(賃料問題・建物明渡し・不動産売買に関する紛争など)