コラム
2025/08/28

【交通事故①】主婦・主夫も休業損害を請求できる?「家事休損」の意味と計算方法を弁護士が詳しく解説。

 交通事故で家事ができなくなった場合、主婦(主夫)の方でも「家事休損」を請求できる可能性があります。
 しかし、実際には証明方法や計算基準が複雑で、保険会社から過小評価されることも少なくないです。
 家事休損の法的根拠・対象者・計算方法・立証のポイントを分かりやすく解説し、適正な補償を受けるための注意点を紹介します。

 詳細は「こちら」からご確認ください。


【この記事の監修弁護士】

弁護士 國田 修平
第二東京弁護士会所属
湊第一法律事務所・パートナー弁護士

依頼者と「協働する姿勢」と、法律用語を平易に伝える対話力に定評がある弁護士。
紛争の背景にある事情を丁寧にくみ取り、依頼者と共に解決への道筋を描くスタイルを貫いている。

<略歴>
愛媛県出身。明治大学法学部卒業。慶應義塾大学大学院法務研究科(既習者コース)を修了後、司法試験に合格。
全国展開の弁護士法人に入社し、2年目には当時最年少で所長弁護士に就任。その後、関東に拠点を移し、パートナー弁護士として、組織運営や危機管理対応、事務局教育などに携わる。労働法務・社内規程整備などの企業法務から、交通事故・相続・離婚・労働事件といった個人の法律問題まで幅広く対応。中でも、交通事故(被害者側)の損害賠償請求分野では、850件の解決実績を有する。
弁護士業務の傍ら、母校・明治大学法学部で司法試験予備試験対策講座の講師も務め、次世代を担う法曹育成にも力を注いでいる。

<主な取扱分野>
企業法務全般(契約書作成・社内規程整備・法律顧問など)

債権回収

交通事故などの損害賠償請求事件
労働事件(労使双方)

<弁護士・國田修平の詳しい経歴等はこちら>

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